【訪問販売法に基づく表示】 [間違い用語辞典]
通販サイトを歩いていると、
「訪問販売法に基づく表示」とか、
「通信販売法に基づく表示」等の表記を見かける。
「訪問販売等に関する法律」(略称:訪問販売法、訪販法)は、2000年に、「特定商取引に関する法律」に改称された。
元々、通信販売に関することも含んだ法律であった「訪問販売法」は、
通信販売などの無店舗販売形態が増えるにつれて、その名称が実情に相応しくないものとなっていたのだ。
よって現在においては、「訪問販売法」という名の法律は存在しない。
にも関わらず、いまだ通信販売業者の中には「訪問販売法に基づく表示」等として掲示しているものが少なからず見受けられる。
中には、「通信販売法」などという表記も見受けられ、見ているこちらが恥ずかしくなるくらいだ。
印刷物の場合においては、担当者の無知や任された印刷業者の無指摘によるものが多いと思われるが、特にサイト運営の場合は、コンテンツ作成者の無知のみならず、ページ更新を疎かにしている"サイト管理者"も少なくないのではないかと思われる。
また同じサイトの中(あるいは、運営者が同じ姉妹サイト同士)でも、「訪問販売法」と「特定商取引法」の記述がごちゃ混ぜになっているケースも見受けられることがあり、サイト管理の中途半端さが伺われる。
現在の法律では、「特定商取引法」の中の、「通信販売」に対する規制において表示義務を課している訳なのだから(第11条)、それに基づいて必要事項を掲示しているページのタイトル・表題も、「特定商取引法に基づく表示」等としなければ、誤りである。
数年前に無くなった法律名を今現在も掲げて商売している通販サイトは、(無い法律を振りかざしてそれらしく見せていると捉えられることは無いにしても)その企業の"無知"か"管理の疎かさ"を疑われ、企業評価を低くしかねない。
「小豆の仕事・自分マニュアル(顧客説明テンプレート)「よくある誤り篇『コンテンツ作成・管理の手落ち』」より抜粋」
共通テーマ:パソコン・インターネット
コメント 0
コメントの受付は締め切りました