【訪問販売法に基づく表示】 [間違い用語辞典]
通販サイトを歩いていると、
「訪問販売法に基づく表示」とか、
「通信販売法に基づく表示」等の表記を見かける。
「訪問販売等に関する法律」(略称:訪問販売法、訪販法)は、2000年に、「特定商取引に関する法律」に改称された。
元々、通信販売に関することも含んだ法律であった「訪問販売法」は、
通信販売などの無店舗販売形態が増えるにつれて、その名称が実情に相応しくないものとなっていたのだ。
よって現在においては、「訪問販売法」という名の法律は存在しない。
にも関わらず、いまだ通信販売業者の中には「訪問販売法に基づく表示」等として掲示しているものが少なからず見受けられる。